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所得税及び無申告加算税賦課決定等処分取消請求事件|昭和43(行ウ)78

[所得税法][譲渡所得][無申告加算税]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和44年12月26日 [所得税法][譲渡所得][無申告加算税]

判示事項

買収土地の被売渡人から買収前の所有者に対し,和解契約に基づき,不法耕作占有の損害賠償名義で支払われた金員が譲渡所得に当たるとされた事例

裁判要旨

買収・売渡処分の無効確認訴訟の対象である土地につき,被売渡人は買収前の所有者に対し,不法耕作占有による損害賠償義務があることを認め,右賠償金の支払いを怠ったときは右土地の所有権移転登記手続をする旨の即決和解が成立し,前記訴訟が取り下げられた後右和解契約の履行として授受された金員が譲渡所得に当たるとされた事例
裁判所名
福岡地方裁判所
事件番号
昭和43(行ウ)78
事件名
所得税及び無申告加算税賦課決定等処分取消請求事件
裁判年月日
昭和44年12月26日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税及び無申告加算税賦課決定等処分取消請求事件|昭和43(行ウ)78

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