法人税法犯則事件の判決は国税通則法第23条第2項第1号にいう「判決」に該当しないとした事例
[国税通則法][納付義務の確定][更正の請求]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1982/07/21 [国税通則法][納付義務の確定][更正の請求]裁決事例集 No.24 - 1頁
請求人に係る法人税法犯則事件判決は、検察官が修正申告と同額で主張、立証した課税標準に対して判断がなされたものであるから、国税通則法第23条第2項第1号にいう「判決」に該当し、同項に規定する「次の各号の一に該当する場合」に当たるとの請求人の主張について、同判決は、法人税法違反被告事件に対する刑事判決であって、課税標準等又は税額等の計算の基礎となった事実に関する訴えについてなされたものではなく、また、課税権の存否、範囲を確定する効力を有するものでもないので、同判決の理由で示された事実の認定が請求人が主張するような事情の下でなされたかどうかを判断するまでもなく、同項第1号にいう「判決」には該当しない。
昭和57年7月21日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
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