税額更正処分取消等請求控訴事件|昭和44(行コ)40
[租税特別措置法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和45年7月13日 [租税特別措置法]判示事項
建物の附属設備のみの譲渡の場合,租税特別措置法(昭和44年法律第15号による改正前)第65条の4第1項の適用があるか裁判要旨
租税特別措置法(昭和44年法律第15号による改正前)第65条の4第1項第2号にいう「建物及びその附属設備」とは「建物及び当該建物の附属設備」と解すべきであり,建物の附属設備のみを建物から切り離して単独に譲渡した場合には同条項の適用がないものと解する。- 裁判所名
- 東京高等裁判所
- 事件番号
- 昭和44(行コ)40
- 事件名
- 税額更正処分取消等請求控訴事件
- 裁判年月日
- 昭和45年7月13日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
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