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重加算税賦課決定取消請求控訴事件|昭和44(行コ)12

[相続税法][重加算税]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和45年7月16日 [相続税法][重加算税]

判示事項

相続税法(昭和37年法律第67号による改正前)第53条第3項にいう「当該職員」の範囲

裁判要旨

相続税法(昭和37年法律第67号による改正前)第53条第3項にいう「当該職員」とは,期限後申告または修正申告の原因たる事実を調査した職員をさすものと解すべきである。
裁判所名
名古屋高等裁判所
事件番号
昭和44(行コ)12
事件名
重加算税賦課決定取消請求控訴事件
裁判年月日
昭和45年7月16日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
重加算税賦課決定取消請求控訴事件|昭和44(行コ)12

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