過納税金返還等・租税債務不存在確認各請求併合事件|昭和42(行ウ)113
[所得税法][納税義務者][国税通則法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和45年11月30日 [所得税法][納税義務者][国税通則法]判示事項
1 民法第110条は,所得税修正申告につき適用されるか 2 納税義務者の不知の間に所得税修正申告および増差税額の納付がされた場合につき,納付された増差税額は国税通則法第56条第1項の過誤納金に当たるとした事例裁判要旨
1 民法第110条は,所得税修正申告につき適用されない。- 裁判所名
- 東京地方裁判所
- 事件番号
- 昭和42(行ウ)113
- 事件名
- 過納税金返還等・租税債務不存在確認各請求併合事件
- 裁判年月日
- 昭和45年11月30日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 過納税金返還等・租税債務不存在確認各請求併合事件|昭和42(行ウ)113
関連するカテゴリー
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- 請求人は、法定申告期限内に相続財産の把握に努めていれば、その全容を把握できたと認められるところ、そのために必要な調査を尽くしていないから、相続財産の額が基礎控除額を上回ると認識していなかったことについて「正当な理由があると認められる場合」に該当しないとして、無申告加算税の賦課決定処分が適法であるとした事例
- 確定申告書の提出から1年経過後になされた過少申告加算税の賦課決定処分に不当はないと判断した事例
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- 還付金の充当処分につき、充当に係る滞納国税は原処分庁の納税保証に関する手続に瑕疵がなければ不存在になっていたとする請求人の主張を排斥した事例
- 還付金等の充当処分が違法であるとの主張を排斥した事例
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- 当該和解は、当事者間に権利関係の争いがあったことを起因としてなされたものではないから、国税通則法第23条第2項第1号に規定する「判決と同一の効力を有する和解」には当たらないとした事例
- 申告もれの土地譲渡について具体的に指摘した来署依頼状の送付後になされた修正申告書の提出は、国税通則法第65条第5項に規定する調査があったことにより更正があるべきことを予知してされたというべきであるとした事例
- 当初から所得を過少に申告するとの意図を外部からうかがい得るような特段の行為をしたとまでいうことはできないとして重加算税の賦課要件を満たさないとした事例
- 請求人の申告行為に重要な関係のある相当な権限を有する地位に就いている従業員の行った売上除外について、請求人の行為と同一視すべきであるとして、重加算税の賦課決定処分を認容した事例
- 原処分の取消しを求める不服申立てが処分の無効を理由とするものであっても、不服申立期間を遵守しなければならないとした事例
- 本件延滞税は、原処分庁の職員が確定申告書の収受時にその誤りを見逃したことに起因し、また、原処分庁の内部事情によりその誤りの指摘が遅延したことにより発生したものであるから課すべきではないとの請求人の主張を排斥した事例
- 積極的な隠ぺい、仮装行為も租税負担を免れる意図を外部からもうかがい得る特段の行動も認められないため、重加算税の賦課要件を満たさないとした事例
- 相続税の期限内申告書の提出がなされなかったことについて、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由」がないとした事例
- 出資口の譲渡について、売買契約の要素に錯誤があるとして契約解除したことが、国税通則法第23条第2項に規定する「やむを得ない理由」に該当しないとした事例
- 代理人である税理士の行った不正な申告行為の効果が請求人に及ぶとして重加算税等を賦課したことが適法と判断した事例
- 法定納期限後になされた源泉所得税の納付について国税通則法第67条第1項に規定する正当な理由が認められないとした事例
- 国税の収納機関たる日本銀行歳入代理店となっている金融機関の窓口で納税資金を預金口座から引き落として当該代理店に納付手続を依頼した日と当該金融機関が収納手続をした日が相違する場合、収納手続をした日が納付日であるとした事例
- 更正が遅延したとしても延滞税の納税義務の成立には何らの影響を及ぼさないとした事例
- 本件判決は、国税通則法第23条第2項第1号に規定する判決には該当せず、本件判決を基にして、同規定による更正の請求はできないとした事例
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