青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税
青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

過納税金返還等・租税債務不存在確認各請求併合事件|昭和42(行ウ)113

[所得税法][納税義務者][国税通則法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和45年11月30日 [所得税法][納税義務者][国税通則法]

判示事項

1 民法第110条は,所得税修正申告につき適用されるか 2 納税義務者の不知の間に所得税修正申告および増差税額の納付がされた場合につき,納付された増差税額は国税通則法第56条第1項の過誤納金に当たるとした事例

裁判要旨

1 民法第110条は,所得税修正申告につき適用されない。
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
昭和42(行ウ)113
事件名
過納税金返還等・租税債務不存在確認各請求併合事件
裁判年月日
昭和45年11月30日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
過納税金返還等・租税債務不存在確認各請求併合事件|昭和42(行ウ)113

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