行政処分取消請求事件|昭和43(行ウ)91
[国税徴収法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和45年11月30日 [国税徴収法]判示事項
1 国税徴収法第39条所定の処分行為の意義 2 国税滞納者のした金銭の譲与が,国税徴収法第39条所定の処分行為に当たらないとされた事例裁判要旨
1 国税徴収法第39条所定の処分行為は,必ずしも贈与,売買,債務免除,財産分与等特定の行為類型に属することを必要とせず,これら各種の約因を帯有する行為であっても,それによって第三者に異常な利益を与えるものであれば足りると同時に,無償または著しく低い対価による譲渡等であっても,実質的にみてそれが必要かつ合理的な理由に基づくものと認められるときは,右処分行為に当たらないと解する。- 裁判所名
- 東京地方裁判所
- 事件番号
- 昭和43(行ウ)91
- 事件名
- 行政処分取消請求事件
- 裁判年月日
- 昭和45年11月30日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 行政処分取消請求事件|昭和43(行ウ)91
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