無申告加算税賦課決定取消請求事件|昭和44(行ウ)221
[国税通則法][無申告加算税]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和46年5月10日 [国税通則法][無申告加算税]判示事項
無申告加算税に関する国税通則法第66条第1項ただし書にいう「正当な理由があると認められる場合」に当たるとされた事例- 裁判所名
- 東京地方裁判所
- 事件番号
- 昭和44(行ウ)221
- 事件名
- 無申告加算税賦課決定取消請求事件
- 裁判年月日
- 昭和46年5月10日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 無申告加算税賦課決定取消請求事件|昭和44(行ウ)221
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- 過去5年以内に国税通則法第66条第6項の適用を受けていることを知らなかったとしても、同項に規定する「期限内申告書を提出する意思があつたと認められる場合」には該当しないとした事例
- 1月4日は国税通則法第10条第2項に規定する「その他一般の休日」に該当しないとして、審査請求人の年始の営業開始日である平成12年1月5日(水曜日)に提出された消費税及び地方消費税の確定申告書は期限後申告に該当するとしてなされた無申告加算税の賦課決定処分を適法と認定した事例
- 消費税等の税額が法定申告期限内に納付され、これに係る確定申告書が法定申告期限後に提出された場合の無申告加算税の賦課決定処分は適法であるとした事例
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- 消費税等の確定申告書を期限内に提出しなかったことについて正当な理由はないとした事例
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