所得税並びに法人税加算賦課更正処分取消請求事件|昭和44(行ウ)44
[法人税法][青色申告][所得税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和47年2月3日 [法人税法][青色申告][所得税法]判示事項
1 法人税法130条2項による青色申告書の更正通知書における理由付記の程度 2 建築設計等を業とする同族会社が,一級建築士たる取締役をヨーロッパ建築視察旅行に参加させた費用を賞与と認定した事例裁判要旨
1 法人税法130条2項による青色申告書の更正通知書における理由付記は,帳簿との関連においていかなる理由によって更正するかを明らかにする程度のものであることを要するが,帳簿の記帳に係る費用が損金に当たらないとして更正する場合の理由付記としては帳簿のどの費用が右に該当するかを特定すれば足り,その認定の理由まで付記しなければならないものではない。- 裁判所名
- 岡山地方裁判所
- 事件番号
- 昭和44(行ウ)44
- 事件名
- 所得税並びに法人税加算賦課更正処分取消請求事件
- 裁判年月日
- 昭和47年2月3日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 所得税並びに法人税加算賦課更正処分取消請求事件|昭和44(行ウ)44
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