課税処分取消請求事件|昭和37(行)4
[所得税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和47年4月28日 [所得税法]判示事項
1 所得税の更正処分及び決定処分につき,審査の請求と題する書面をもって処分庁である税務署長に対し再調査請求がされ,右署長がこれを審査請求として取り扱うことを相当と認めて受理し,3か月以上を経過した後に再調査決定処分をした場合に,国税局長が右再調査請求を審査請求として受理し,かつ,右再調査決定処分を更正処分及び決定処分と一体をなすものとして取り扱ったことが適法とされた事例 2 課税処分の取消訴訟においては,課税処分が適正な手続を経てされたものであるか否かも審理の対象となるか 3 所得税の更正処分に対する再調査決定処分中,申告に係る所得金額を超えない部分の取消しを求める訴えが不適法とされた事例裁判要旨
2 課税処分の取消訴訟においては,課税処分が適正な手続を経てされたものであるか否かも審理の対象となる。- 裁判所名
- 京都地方裁判所
- 事件番号
- 昭和37(行)4
- 事件名
- 課税処分取消請求事件
- 裁判年月日
- 昭和47年4月28日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 課税処分取消請求事件|昭和37(行)4
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