法人税課税処分取消請求事件|昭和42(行ウ)10
[法人税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和47年7月14日 [法人税法]判示事項
パチンコ遊技場を経営する法人の所得金額を,右法人と営業規模等の類似する法人7社の平均営業利益率によって推計し,課税した処分が違法とされた事例- 裁判所名
- 名古屋地方裁判所
- 事件番号
- 昭和42(行ウ)10
- 事件名
- 法人税課税処分取消請求事件
- 裁判年月日
- 昭和47年7月14日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 法人税課税処分取消請求事件|昭和42(行ウ)10
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- 被合併法人の解散事業年度が、更正処分により欠損事業年度になった場合における法人税の欠損金の繰戻しによる還付請求書についても、合併による解散の事実が生じた日以後1年以内に提出しなければならないとされた事例
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- 宅地開発行為に伴い市に無償提供した道路用地の取得価額は、地方公共団体に対する寄付金の額とはならず、開発宅地の取得価額を構成するとした事例
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- 期末現在において未収になっている工事代金等は、損害賠償請求権を行使し、その支払いを受けるべきことが確定した事業年度の益金ではなく、請負工事の完了した日の属する事業年度の収益であるとされた事例
- スキー場開設のために支出した村道改良費は繰延資産に該当するとした事例
- 不動産の譲渡収益について、テナントの立退きが未了であっても実質的に引渡しが完了していることから収益に計上したことは相当であるとした事例
- 分譲マンションの建設用地について、本件土地を含む地域が地すべり防止区域に指定されたこと及びおよそ300離れた同様の傾斜地で土砂崩れがあったことは、評価損が損金に算入される法人税法施行令第68条第1号ニの「準ずる特別の事実」に該当しないとした事例
- 寄付金と認定されたいわゆる姉妹会社の清算に伴う支出金額についてその一部は寄付金に該当しないとした事例
- 請求人が負担すべき給与を関連会社が負担したとは認められないことから、請求人に受贈益が生じていないとした事例
- 新株権利落ちの旧株式を譲渡した場合には新株割当て基準日において株式の1株当たり取得価額の付替えを要するとした事例
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