青色申告(法人税)で節税
青色申告(法人税)で節税する。青色申告の義務や白色申告との違い(メリット)について。

所得税課税処分取消請求事件|昭和46(行ウ)17

[所得税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和48年6月27日 [所得税法]

判示事項

1 所得税の申告税額等につき,更正処分がされた後,増額再更正処分がされた場合において,当初の更正処分の取消しを求める訴えが,法律上の利益を欠くとして却下された事例 2 小規模の同族会社で,その株式が証券市場に上場されておらず,売買された事例もなく,また株式の99.9パ−セントが特定の株主によって所有されている株式会社の株式の客観的価額は,いわゆる純資産価額法によって評価することが合理的であるとした事例
裁判所名
横浜地方裁判所
事件番号
昭和46(行ウ)17
事件名
所得税課税処分取消請求事件
裁判年月日
昭和48年6月27日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税課税処分取消請求事件|昭和46(行ウ)17

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