所得税の更正加算税の賦課決定等に対する取消請求事件|昭和43(行ウ)417
[所得税法][重加算税]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和49年2月28日 [所得税法][重加算税]判示事項
争点が重要な部分で一致している更正処分取消しの訴えに,後に同一年度の重加算税賦課決定処分の取消しの訴えを追加的に併合して提起した場合,前者の訴えにつき出訴期間が遵守されていれば後者の訴えも適法であるとした事例- 裁判所名
- 大阪地方裁判所
- 事件番号
- 昭和43(行ウ)417
- 事件名
- 所得税の更正加算税の賦課決定等に対する取消請求事件
- 裁判年月日
- 昭和49年2月28日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 所得税の更正加算税の賦課決定等に対する取消請求事件|昭和43(行ウ)417
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- 請求人が、当初から所得を申告しないことを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をしたとは認められないとした事例
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- 役務の提供等の完了前に請求書の発行を受ける等、通常と異なる処理を行った行為は、事実を仮装したものと認めた事例(平23.2.1〜平24.1.31の事業年度の法人税に係る重加算税の賦課決定処分、平23.2.1〜平24.1.31の課税期間の消費税及び地方消費税に係る重加算税の賦課決定処分・棄却、一部取消し・平成26年10月28日裁決)
- 建物の使用状況が記載された売買契約書に基づき確定申告書を提出したことのみをもって、重加算税の賦課要件(隠ぺい又は仮装)に当たるということはできないとした事例
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- 請求人は、当初から課税標準等及び税額等を申告しないことを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をしたものといえるので、その意図に基づき期限内申告書を提出しなかったことにつき、重加算税の賦課要件を満たすとした事例
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