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所得税更正処分等取消請求控訴事件|昭和48(行コ)1

[所得税法][配当所得][事業所得]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和49年9月6日 [所得税法][配当所得][事業所得]

判示事項

自動車販売業を営む者が,自動車販売会社の株式を取得するために要した負債の利子が,所得税法24条2項に規定する配当所得計算上の負債の利子に当たるのであって,事業所得計算上の必要経費には当たらないとされた事例
裁判所名
名古屋高等裁判所 金沢支部
事件番号
昭和48(行コ)1
事件名
所得税更正処分等取消請求控訴事件
裁判年月日
昭和49年9月6日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税更正処分等取消請求控訴事件|昭和48(行コ)1

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