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青色申告(法人税)で節税する。青色申告の義務や白色申告との違い(メリット)について。

行政処分取消請求事件|昭和47(行ウ)8

[相続税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和49年10月1日 [相続税法]

判示事項

元本及び収益の双方を受益するが被相続人死亡後5年を経過して相続人全員が同意したときにのみ解除することができる株式信託契約に基づく信託受益権の相続開始時における価格が当該株式の時価であるとされた事例
裁判所名
福岡地方裁判所
事件番号
昭和47(行ウ)8
事件名
行政処分取消請求事件
裁判年月日
昭和49年10月1日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
行政処分取消請求事件|昭和47(行ウ)8

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※最大20件まで表示

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