所得税賦課処分無効確認等請求控訴事件|昭和48(行コ)30
[所得税法][譲渡所得]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和49年10月23日 [所得税法][譲渡所得]判示事項
甲が,その所有地につきほしいままに乙に対する所有権移転登記を経由した上,同人名義でこれを丙に売却した場合に,乙に譲渡所得があるとしてされた課税処分には,乙が右登記を事後において明示又は黙示に容認していたとか,右登記の表見的権利関係を利用して利益を享受したとかの右課税処分を当然無効でないと解すべき特段の事情が存しないとした事例- 裁判所名
- 東京高等裁判所
- 事件番号
- 昭和48(行コ)30
- 事件名
- 所得税賦課処分無効確認等請求控訴事件
- 裁判年月日
- 昭和49年10月23日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 所得税賦課処分無効確認等請求控訴事件|昭和48(行コ)30
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