所得税更正処分等取消請求事件|昭和45(行ウ)44
[所得税法][国税通則法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和50年3月29日 [所得税法][国税通則法]判示事項
1 国税通則法70条2項4号にいう「偽りその他不正の行為により……税額を免れ」たことの趣旨 2 解撤船の権利売買及びあっせんによる所得を申告しなかったことが,国税通則法70条2項4号にいう「偽りその他不正の行為により……税額を免れ」た場合に当たらないとされた事例裁判要旨
1 国税通則法70条2項4号にいう「偽りその他不正の行為により……税額を免れ」たというためには,その行為形態が,無申告の場合においては内心において明確な脱税の意図を有していたことが証明されただけでは足りず,その他に税の賦課徴収を不能若しくは困難ならしめるようななんらかの偽計その他の外形的な工作行為を行っていることを要し,いわゆる過少申告の場合においては内心において明白な脱税の意図のあったことの証明があればそれだけで足りると解すべきである。- 裁判所名
- 福岡地方裁判所
- 事件番号
- 昭和45(行ウ)44
- 事件名
- 所得税更正処分等取消請求事件
- 裁判年月日
- 昭和50年3月29日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 所得税更正処分等取消請求事件|昭和45(行ウ)44
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- 請求人の法定申告期限経過前の行為及び調査に対する虚偽答弁、虚偽証拠の提出を総合判断すると、本件では、隠ぺい仮装があったと認めることができ、無申告加算税に代わる重加算税の賦課要件を充足すると認定した事例(平成18年分〜平成24年分の所得税の各更正処分、平成18年分、平成20年分及び平成22年分の所得税の重加算税の各賦課決定処分、平成19年分、平成21年分、平成23年分及び平成24年分の所得税の重加算税の各賦課決定処分、平20.1.1〜平22.12.31の各課税期間の消費税及び地方消費税の各決定処分並びに無申告加算税の各賦課決定処分、平23.1.1〜平24.12.31の各課税期間の消費税及び地方消費税の各決定処分並びに重加算税の各賦課決定処分・棄却、一部取消し・平成27年10月30日裁決)
- 別の意図で作成した仮装文書を誤って申告の際に使用し、過少申告した場合も重加算税を課し得るとした事例
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- 審査請求に係る審理の対象は客観的に存在していた本件事業年度の法人税の課税標準又は税額との比較における本件更正処分に係るそれらの多寡であるから、請求人が原処分の取消し(申告額を超えない部分を除く。)を求める理由として過大申告を主張することは許されるとした事例
- 偽りその他不正の行為を行なった者には、納税者本人のみならず、納税者の委任を受けた者も含まれるとした事例
- 課税土地譲渡利益金額の計算上控除される譲渡経費の算定方法につき、確定申告において概算法を採用したときには、後日、実額配賦法を採用して更正の請求をすることはできないとした事例
- いわゆる「つまみ申告」が重加算税の課税要件を満たすとした事例
- 贈与税についての主たる課税処分について、その連帯納付義務者に不服申立適格があるとした事例
- 相続税の申告に当たり、相続財産の一部について、相続人がその存在を認識しながら申告しなかったとしても、重加算税の賦課要件は満たさないとした事例
- 確定申告書の記載に偽りその他不正の行為があるとした事例
- 国税通則法第70条第2項による法人税の純損失等の金額に係る更正は、納税者の有利なものか不利なものかにかかわらず、法定申告期限から7年を経過する日まですることができるとした事例
- 相続税の期限内申告書の提出がなされなかったことについて、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由」がないとした事例
- 請求人の異議申立ては、不服申立期間の経過後になされた不適法なものであるから、国税通則法第75条第3項の規定により、本件審査請求も不適法であるとした事例
- 請求人は、法定申告期限内に相続財産の把握に努めていれば、その全容を把握できたと認められるところ、そのために必要な調査を尽くしていないから、相続財産の額が基礎控除額を上回ると認識していなかったことについて「正当な理由があると認められる場合」に該当しないとして、無申告加算税の賦課決定処分が適法であるとした事例
- 偽りその他不正の行為によりその税額を免れていた部分のみならずその他の部分についても、その法定申告期限から7年を経過する日まで更正できるとした事例
- 請求人は本件譲渡代金のうち少なからぬ部分を債務の弁済に充てていない上、相当の価値を有する不動産等を所有しており、資力喪失に伴う資産の譲渡とはいえないが、隠ぺい仮装の故意は認められないとした事例
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