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所得税更正処分等取消請求事件|昭和43(行ウ)3

[青色申告][所得税法][国税通則法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和50年4月25日 [青色申告][所得税法][国税通則法]

判示事項

1 青色申告書提出承認取消処分の通知書に取消しの原因となる具体的事実の記載を欠いた瑕疵は,無効原因に当たらないとした事例 2 所得税更正処分に対する行政不服申立手続をすでに経由しており,かつ,右更正処分に対する出訴期間内に再更正処分がされたときは,行政不服申立手続を経ないで当該再更正処分の取消しの訴えを提起するについて国税通則法(昭和45年法律第8号による改正前)87条1項4号後段の正当な理由があるとした事例
裁判所名
佐賀地方裁判所
事件番号
昭和43(行ウ)3
事件名
所得税更正処分等取消請求事件
裁判年月日
昭和50年4月25日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税更正処分等取消請求事件|昭和43(行ウ)3

関連するカテゴリー

関連する裁決事例(青色申告>所得税法>国税通則法)

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  14. 同一相手方との間で土地を低価譲渡及び低価取得したことは、税負担の公平を害するといわざるを得ないが、この契約自体を虚偽仮装のものとみることは相当ではないとした事例
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