異議申立決定取消請求控訴事件|昭和49(行コ)38
[所得税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和50年5月15日 [所得税法]判示事項
処分理由の附されていない所得税更正処分に対する異議申立てを棄却する決定書に,その理由として「帳簿書類の提示がないので取引先等について調査した収入金額を推計し,これに同業,同規模程度の平均的と認められる所得率を適用して所得金額を計算すると金195万3,015円となり,結局原処分における所得金額を下ることにはなりません。よって原処分は相当であります。」と記載されている場合において,右決定には理由附記不備の違法があるとされた事例- 裁判所名
- 東京高等裁判所
- 事件番号
- 昭和49(行コ)38
- 事件名
- 異議申立決定取消請求控訴事件
- 裁判年月日
- 昭和50年5月15日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
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