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小学校6年生の子が受領した通知書の送達は有効であるとした事例

[国税通則法][総則][送達]に関する裁決事例(国税不服審判所)。

裁決事例(国税不服審判所)

1978/05/22 [国税通則法][総則][送達]

裁決事例集 No.16 - 1頁

 原処分の通知書を受け取った者が、小学校6年生の子であったとしても、年齢、小学校の教育課程の状況からみて、その子は、書類の受領につき事理を弁識する能力を有すると認められるから、原処分の通知書の送達は有効である。

国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
小学校6年生の子が受領した通知書の送達は有効であるとした事例

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