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再更正処分等取消請求事件|昭和47(行ウ)171

[租税特別措置法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和50年6月24日 [租税特別措置法]

判示事項

ドライブインを営む法人が自己の経営するドライブインに駐車した観光バスの運転手等に交付したチップが,租税特別措置法(昭和44年法律第15号による改正前)63条5項所定の交際費等に当たるとされた事例
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
昭和47(行ウ)171
事件名
再更正処分等取消請求事件
裁判年月日
昭和50年6月24日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
再更正処分等取消請求事件|昭和47(行ウ)171

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  1. 高床式居宅兼共同住宅の床下部分の土地が賃貸駐車場として利用されている場合においてその敷地全体を居住用、事業用の併用であると判定した上、その土地の譲渡価額を居住用部分と事業用部分に区分計算すべきであるとした事例
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  13. 老年者の判定の基準となる合計所得金額には長期譲渡所得の金額を含めるべきであるとした事例
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