法人税更正処分等取消請求事件|昭和49(行ウ)45
[法人税法][租税特別措置法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和50年8月28日 [法人税法][租税特別措置法]判示事項
代替土地の取得に要した仲介手数料が,租税特別措置法64条の取得価格に含まれるとされた事例- 裁判所名
- 東京地方裁判所
- 事件番号
- 昭和49(行ウ)45
- 事件名
- 法人税更正処分等取消請求事件
- 裁判年月日
- 昭和50年8月28日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 法人税更正処分等取消請求事件|昭和49(行ウ)45
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- 借地権を消滅させ更地として譲渡した土地の概算取得費は総収入金額から借地権相当部分の収入金額を控除して計算すべきであるとした事例
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- 譲渡土地は、昭和63年9月1日から譲渡(平成2年4月24日)するまで事業の用に供していないので、特定の事業用資産の買換特例が適用できないとして請求人の主張を排斥した事例
- 譲渡した土地は、居住用家屋の一部を取り壊して更地とした部分であり、居住用財産に該当しないとした事例
- 本件機械及び装置は、本件事業年度中に取得されていないから、租税特別措置法第45条の2に規定する特別償却を適用することはできないとした事例
- 得意先の役員に対しブランド商品の販売に係るロイヤリティ契約等に基づき支払った手数料は、交際費等に当たらないとした事例
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