贈与税賦課決定等取消請求事件|昭和49(行ウ)16
[相続税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和50年11月10日 [相続税法]判示事項
行政事件訴訟法14条4項の出訴期間の算出に当たり,「裁決があったことを知った日又は裁決の日」を算入すべきか裁判要旨
行政事件訴訟法14条4項の出訴期間の算出には「裁決があったことを知った日又は裁決の日」を算入すべきである。- 裁判所名
- 名古屋地方裁判所
- 事件番号
- 昭和49(行ウ)16
- 事件名
- 贈与税賦課決定等取消請求事件
- 裁判年月日
- 昭和50年11月10日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 贈与税賦課決定等取消請求事件|昭和49(行ウ)16
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