給与所得で節税
給与所得で節税する。給与所得の計算や税額について。役員賞与やみなし役員、社会保険の負担増に注意。役員報酬に関する規程サンプルなど。

法人税等賦課決定取消請求事件|昭和49(行ウ)21

[法人税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和51年3月26日 [法人税法]

判示事項

法人税について納税者が確定申告書を提出せず,その貸借対照表に設備機械等を減価償却資産として計上していない等の事情の下においては,右機械設備等の減価償却費を考慮しないでされた課税処分に違法はないとした事例
裁判所名
横浜地方裁判所
事件番号
昭和49(行ウ)21
事件名
法人税等賦課決定取消請求事件
裁判年月日
昭和51年3月26日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
法人税等賦課決定取消請求事件|昭和49(行ウ)21

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