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法人税更正処分取消請求事件|昭和48(行ウ)93

[法人税法][相続税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和51年4月27日 [法人税法][相続税法]

判示事項

敷地使用権とともにマンションを分譲した場合における売上原価の算定に当たり,右使用権は民法上の地上権に類似する権利であるとして,相続税法23条に定める地上権価額の評価方法を類推してその価額を算定した事例
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
昭和48(行ウ)93
事件名
法人税更正処分取消請求事件
裁判年月日
昭和51年4月27日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
法人税更正処分取消請求事件|昭和48(行ウ)93

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  1. 時価より著しく低い価額で現物出資があった場合に利益を受けたか否かは、現物出資の前後における出資の価額の差額によって判断すべきであるとした事例
  2. 本件土地は、土地区画整理法に基づく換地処分ではなく、換地処分前に当事者間で任意に交換したものであるから、従前の土地に存していた借地権は存せず、課税時期における現況、すなわち駐車場の敷地として賃貸している土地として評価すべきであるとした事例
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