所得税更正処分取消等請求併合事件|昭和48(行ウ)15
[所得税法][譲渡所得][租税特別措置法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和51年6月15日 [所得税法][譲渡所得][租税特別措置法]判示事項
市が都市計画法に基づく都市計画事業を円滑に遂行するため設置した財団法人市開発協会の任意買収に応じ,池沼を売り渡した者に対する譲渡所得につき,譲渡当時既に都市計画の告示があったとしても,事業認可のない限り,租税特別措置法33条の4第1項所定の特例の適用はないとした事例- 裁判所名
- 大阪地方裁判所
- 事件番号
- 昭和48(行ウ)15
- 事件名
- 所得税更正処分取消等請求併合事件
- 裁判年月日
- 昭和51年6月15日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 所得税更正処分取消等請求併合事件|昭和48(行ウ)15
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- 本件譲渡家屋における電気・ガス・水道の使用状況等から判断すると、本件譲渡家屋に居住したとしても一時的な目的で入居したものと認められるので、居住用財産の課税の特例の適用はできないとした事例
- 優良再開発建築物整備事業における譲渡契約の締結日は、当該事業の事業計画の同意書を作成、提出した日であるとして、居住用財産の譲渡所得の特別控除及び居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用を認めた事例
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