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台帳価格のない土地の価額の算定に当たって、当該土地の売買価額を不動産の価額であるとした場合にも、当該価額に租税特別措置法第84条の3に規定する特例により100分の40を乗じた額によることができるとする法令上の規定はないから、当該土地の価額の算定に当たっては、分筆前の土地の価額の合計額に当該特例に基づき100分の40を乗じた額によるべきであるとした事例

[租税特別措置法][登録免許税法の特例]に関する裁決事例(国税不服審判所)。

裁決事例(国税不服審判所)

1997/04/25 [租税特別措置法][登録免許税法の特例]

裁決事例集 No.53 - 525頁

 請求人は、本件登記申請に係る登録免許税の課税標準の額は、本件土地の売買価額を基礎としてこれに100分の40を乗じて算定すべきであると主張するが、[1]登録免許税法第10条(不動産等の価額)第1項の課税標準たる不動産の価額は、当分の間、台帳価格を基礎として政令で定める価額によることができる旨規定しているものであり、租税特別措置法第84条の3(不動産登記に係る不動産価額の特例)の規定により、当該金額に100分の40を乗じた額が登録免許税の課税標準の額となること及び[2]同規定は、登録免許税法附則第7条(不動産登記に係る不動産価額の特例)の規定により、台帳価格を基礎として登録免許税の課税標準の額を算定する場合に限り適用されるものであって、請求人が主張するところの本件土地の売買価額が課税標準たる不動産の価額であるとした場合についてまでもこれらの規定を適用する旨の法令上の規定はないから、請求人の主張には理由がない。

国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
台帳価格のない土地の価額の算定に当たって、当該土地の売買価額を不動産の価額であるとした場合にも、当該価額に租税特別措置法第84条の3に規定する特例により100分の40を乗じた額によることができるとする法令上の規定はないから、当該土地の価額の算定に当たっては、分筆前の土地の価額の合計額に当該特例に基づき100分の40を乗じた額によるべきであるとした事例

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