青色申告(所得税:推計課税の禁止)で節税
青色申告(所得税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

所得税課税処分取消請求事件|昭和50(行ウ)127

[所得税法][送達]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和52年1月31日 [所得税法][送達]

判示事項

1 在監者のした審査請求に対する裁決書の謄本を収監の前後を通じ同人の家族が生活を営んでいる住所に送達したことが適法であるとされた事例 2 在監者のした審査請求に対する裁決書の謄本を同人の内縁の妻がその住所で受領した以上,特段の事情のない限り,右裁決は右在監者の了知し得べき状態に置かれたものというべきであるとした事例
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
昭和50(行ウ)127
事件名
所得税課税処分取消請求事件
裁判年月日
昭和52年1月31日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税課税処分取消請求事件|昭和50(行ウ)127

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  1. 郵便局に郵便物を留め置く手続をしている場合の送達の時期は、当該郵便局に郵便物が留め置かれた時に送達の効力が生ずるとした事例
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