法人税確定申告期限延長請求事件|昭和50(行ウ)4
[法人税法][国税通則法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和52年7月11日 [法人税法][国税通則法]判示事項
1 法人税確定申告書としての要件が形式的に充足していても,申告者に確定申告の意思がなく,税務署長においてもこれを知っていたか,過失により知らなかった場合には,民法93条ただし書の趣旨からみて,右申告書に基づく申告は,確定申告としては無効であるとした事例 2 法人税法違反の嫌疑により,帳簿書類等が押収されたため決算ができず,法人税確定申告が不可能であることは,国税通則法11条の「やむを得ない理由」に当たるとされた事例- 裁判所名
- 和歌山地方裁判所
- 事件番号
- 昭和50(行ウ)4
- 事件名
- 法人税確定申告期限延長請求事件
- 裁判年月日
- 昭和52年7月11日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 法人税確定申告期限延長請求事件|昭和50(行ウ)4
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- 本件修正申告書は、原処分庁があらかじめ用意した修正申告書に押印を強要され、わずか30分程度の間に提出したもので、任意の意思に基づくものではない旨の請求人の主張を排斥した事例
- 納税申告書を運送事業者の行う宅配便を利用して発送した場合、国税通則法第22条に規定する郵便により提出された場合には該当しないとした事例
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