法人税更正処分等取消請求控訴事件|昭和50(行コ)6
[法人税法][青色申告][所得税法][国税通則法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和52年9月29日 [法人税法][青色申告][所得税法][国税通則法]判示事項
1 青色申告書提出承認取消処分の通知書に取消しの原因となる具体的事実の記載を欠いた瑕疵は,無効原因に当たらないとした事例 2 代表者の個人会社ないし同族会社と目される法人の簿外資産たる使途不明金は,首肯するに足りる合理的な使途の説明のない限り,原則としてこれを代表者個人に対する賞与と推認するを妨げないとした事例 3 所得税更正処分に対する行政不服申立手続を既に経由しており,かつ,右更正処分に対する出訴期間内に再更正処分がされたときは,行政不服申立手続を経ないで当該再更正処分の取消しの訴えを提起するについて国税通則法(昭和45年法律第8号による改正前)87条1項4号後段の正当な理由があるとした事例- 裁判所名
- 福岡高等裁判所
- 事件番号
- 昭和50(行コ)6
- 事件名
- 法人税更正処分等取消請求控訴事件
- 裁判年月日
- 昭和52年9月29日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 法人税更正処分等取消請求控訴事件|昭和50(行コ)6
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