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所得税更正処分等取消請求控訴事件|昭和51(行コ)61

[所得税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和53年1月31日 [所得税法]

判示事項

1 資産所得合算制度により,被合算者が合算されない場合に比ベて多額の税額を負担することになるとしても,右制度は,租税負担の公平を期するという公共の福祉のために設けられたものであるから,憲法14条,29条,84条に違反しないとした事例 2 所得税法96条3号にいう「主たる所得者」は,その総所得金額のうちに資産所得の金額を含む者に限られるか

裁判要旨

2 所得税法96条3号にいう「主たる所得者」は,その総所得金額のうちに資産所得の金額を含む者に限られない。
裁判所名
東京高等裁判所
事件番号
昭和51(行コ)61
事件名
所得税更正処分等取消請求控訴事件
裁判年月日
昭和53年1月31日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税更正処分等取消請求控訴事件|昭和51(行コ)61

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