所得税課税処分取消請求事件|昭和42(行ウ)201
[所得税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和53年3月28日 [所得税法]判示事項
クリーニング業者の係争年分の所得金額を推計するに当たり,右業者の過年分ないし後年分の水道光熱費のその各年分の収入金額に占める割合を,係争年分の水道光熱費に適用して収入金額を算出したことが,合理的であるとされた事例- 裁判所名
- 東京地方裁判所
- 事件番号
- 昭和42(行ウ)201
- 事件名
- 所得税課税処分取消請求事件
- 裁判年月日
- 昭和53年3月28日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 所得税課税処分取消請求事件|昭和42(行ウ)201
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- ○○等の製造ノウハウ等の実施権許諾の対価として支払う使用料に新日米租税条約を適用してその支払の際に源泉徴収を行わなかったことについて、同条約の適用は、当該使用料の実際の支払が行われた日を基準にするのではなく、当該使用料の契約上の支払期日を基準にするとした事例
- 業務用の固定資産の取得に伴い納付することとなる租税公課等は、当該固定資産の取得価額に算入されず、業務上の必要経費に算入されるとした事例
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