役員報酬(定期同額給与)で節税
給与所得控除を活用して役員報酬(定期同額給与)で節税する。社会保険の負担増や、法人税と所得税の実効税率の差に注意が必要。

法人税賦課処分取消請求事件|昭和43(行ウ)868

[法人税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和53年11月24日 [法人税法]

判示事項

浴場業を営む白色申告者の収入金額につき,営業規模,形態等において類似する近隣の同業者1名の使用した水1立方メートル当たりの入浴料金を基礎として算出する推計方法が合理的であるとされた事例
裁判所名
大阪地方裁判所
事件番号
昭和43(行ウ)868
事件名
法人税賦課処分取消請求事件
裁判年月日
昭和53年11月24日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
法人税賦課処分取消請求事件|昭和43(行ウ)868

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