法人税賦課処分取消請求事件|昭和43(行ウ)868
[法人税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和53年11月24日 [法人税法]判示事項
浴場業を営む白色申告者の収入金額につき,営業規模,形態等において類似する近隣の同業者1名の使用した水1立方メートル当たりの入浴料金を基礎として算出する推計方法が合理的であるとされた事例- 裁判所名
- 大阪地方裁判所
- 事件番号
- 昭和43(行ウ)868
- 事件名
- 法人税賦課処分取消請求事件
- 裁判年月日
- 昭和53年11月24日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 法人税賦課処分取消請求事件|昭和43(行ウ)868
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