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青色申告(所得税:青色事業専従者給与)で節税する。専従者控除(白色申告)との違いや、専従者の基準、給与額の決め方などについて。

差押処分取消請求事件|昭和52(行ウ)85

[国税通則法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和54年2月16日 [国税通則法]

判示事項

1 国税債権に基づく更生会社の預金債権に対する差押処分が,会社更生法210条に違反するとして取り消された事例 2 会社更生法210条の2第3項は,国税滞納処分につき国税通則法に基づく異議申立て等及び行政訴訟による取消しまでも禁止するものではないとした事例
裁判所名
大阪地方裁判所
事件番号
昭和52(行ウ)85
事件名
差押処分取消請求事件
裁判年月日
昭和54年2月16日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
差押処分取消請求事件|昭和52(行ウ)85

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  1. 年の中途で死亡した被相続人の所得税の確定申告書を、相続人がその法定申告期限までに提出しなかったことについて、国税通則法第66条第1項に規定する「正当な理由」があるとは認められないとした事例
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