所得税の延納(利子税)で節税 (*2017年版)
所得税の延納について。利子税の納付方法や利子税をゼロにする方法、注意点など。利子税を必要経費として節税。 (*2017年版)

差押処分取消請求事件|昭和52(行ウ)85

[国税通則法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和54年2月16日 [国税通則法]

判示事項

1 国税債権に基づく更生会社の預金債権に対する差押処分が,会社更生法210条に違反するとして取り消された事例 2 会社更生法210条の2第3項は,国税滞納処分につき国税通則法に基づく異議申立て等及び行政訴訟による取消しまでも禁止するものではないとした事例
裁判所名
大阪地方裁判所
事件番号
昭和52(行ウ)85
事件名
差押処分取消請求事件
裁判年月日
昭和54年2月16日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
差押処分取消請求事件|昭和52(行ウ)85

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