親族を非常勤役員にして節税
親族を非常勤役員にして節税する。社会保険の削減や役員報酬、役員退職金、飲食代などについて。

法人税更正処分取消請求事件|昭和49(行ウ)33

[法人税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和54年6月28日 [法人税法]

判示事項

1 法人税法37条6項が適用されるためには,譲渡資産の対価が時価に比して低いことを譲渡者が認識していることは必要であるが,その時価を正確に認識していることまでは必要でないとした事例 2 会社が代表者を同じくする関連会社に対してした土地の譲渡が,法人税法37条6項にいう低額譲渡に当たるとされた事例
裁判所名
大阪地方裁判所
事件番号
昭和49(行ウ)33
事件名
法人税更正処分取消請求事件
裁判年月日
昭和54年6月28日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
法人税更正処分取消請求事件|昭和49(行ウ)33

関連するカテゴリー

関連する裁決事例(法人税法)

  1. 業務の遂行と観光を目的とする海外渡航の航空運賃の全額を損金と認定した事例
  2. 国内事業に関して発生した為替差益の付替え相当額は、親会社との契約に基づき同社に帰属すべきものであるから、国内事業の所得の計算上損金の額に算入されるべきであるとの請求人の主張を排斥した事例
  3. 同族関係者である使用人に支給した賞与を法人税法第132条の規定により役員賞与に該当するとした事例
  4. 請求人から提出されたノート等に記載された取引の一部については、取引の事実及び金額が特定できるとした事例(平16.9.1〜平18.8.31、平20.9.1〜平21.8.31の事業年度の法人税の各更正処分及び重加算税の各賦課決定処分、平18.9.1〜平20.8.31、平21.9.1〜平23.8.31の事業年度の法人税の各更正処分及び重加算税の各賦課決定処分・棄却、一部取消し・平成26年12月8日裁決)
  5. 合併存続法人に生じた欠損金額を被合併法人の所得金額を対象として欠損金の繰戻請求を認めるべきであるとの請求人の主張に対して、合併存続人と被合併法人では法人格が異なることから還付請求は認められないとして、これを排斥した事例
  6. 退職した役員に支払った役員退職給与の一部を親会社に対する寄付金であるとして否認した原処分を取り消した事例
  7. 請求人が非上場株式を関係会社の代表者に対して額面金額で譲渡した価額は、通常取引価額に比べ低額であるから、その価額と譲渡価額との差額は寄付金であると認定した事例
  8. 子会社に対する仕入れの値増し金は当該子会社の資金不足を補うための資金供与としての寄附金であると認定した事例
  9. 請求人の行うリースバック取引が法人税法施行令第136条の3第2項に規定する実質的に金銭の貸借であると認められる一連の取引に該当するとした事例
  10. 取引先に支払ったとする販売手数料は費途不明であるとはいえないとした事例(平18.10.1〜平23.9.30の各事業年度の法人税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分、平18.10.1〜平23.9.30の各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分・全部取消し、棄却・平成26年7月28日裁決)
  11. 法人税法施行令第136条の4第1項の規定は、新たに設立された医療法人がその設立について贈与を受けた場合の課税関係について定めた規定であり、定款変更の方法により組織変更した場合には適用されないとした事例
  12. 法人税の額から控除を受けるべき「みなし配当に係る所得税」について、別表六(一)における記載すべき箇所を見出せなかったために確定申告書及びそれに添付した別表六(一)に当該所得税の額を記載しなかったとしても、それは法人税法第68条第4項に規定する「やむを得ない事情」には当たらないとした事例
  13. 運送業を営む請求人が損金に計上したいわゆるバッタ屋からの燃料費及びタイヤ購入費を架空経費であるとして認めなかった事例
  14. 宗教法人の斎場貸収入等が、法人税法施行令第5条第1項第14号に規定する席貸業に係る収入金額であるとした事例
  15. 最低資本金を満たすために行った利益等の資本組入れに係る受取配当金について、確定申告書に益金不算入額及びその計算明細の記載がないこは「やむを得ない事情」には該当しないとした事例
  16. 取得した機械に係る減価償却費の損金算入及び同機械に係る消費税額の仕入税額控除について、事業年度末までに同機械は請求人に引き渡されていないから同算入及び同控除はいずれもできないとした事例
  17. 店舗を開設するに当たり、前の賃借人に支払った本件金員は、繰延資産たる「資産を賃借するために支出する費用」に該当するものであり、その償却期間は、店舗が設置されている建造物の耐用年数を基に見積もるべきであるとした事例
  18. 法人の代表者が個人名義でなした取引を代表者個人のものであるとした事例
  19. 請求人が前代表者から購入した土地の譲受価額は、その土地の時価に比し低廉であることから、時価と譲受価額との差額は受贈益として益金の額に算入されるとした事例
  20. 本件費用は、請求人がその支払日等を具体的に明らかにしないことから損金の額に算入できないとした事例

※最大20件まで表示

税法別に税務訴訟事例を調べる

当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:205
昨日:521
ページビュー
今日:372
昨日:3,158

ページの先頭へ移動