法人税等課税処分取消請求事件|昭和51(行ウ)6
[法人税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和54年7月18日 [法人税法]判示事項
1 会社が,従業員らの親睦会の実施するハワイ旅行の費用に充てるために支出した金員が,福利厚生費ではなく,右旅行に参加した従業員に対する賞与と認定された事例 2 会社が,従業員らの親睦会の実施するハワイ旅行の費用に充てるために支出した金員が,申告に係る事業年度において具体的に債務が確定していないとして,右年度の損金に当たらないとされた事例- 裁判所名
- 岡山地方裁判所
- 事件番号
- 昭和51(行ウ)6
- 事件名
- 法人税等課税処分取消請求事件
- 裁判年月日
- 昭和54年7月18日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 法人税等課税処分取消請求事件|昭和51(行ウ)6
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- 役員のみで行った旅行について、業務遂行上必要なものであったと認められないとして当該旅行費用を参加役員に対する賞与とした事例
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- 建物建築工事の代金の一部について、裁判上の和解に基づき、工事施工業者から支払を免除された金額は、当該建築工事の瑕疵を理由とする工事代金の値引きではなく、債務免除益であるとした事例
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- 子会社株式の価額の回復可能性の判断は、将来の回復可能性について判断するのであるから、事業年度終了の時までの当該子会社の業況等や既に行われた事実のみで判断するのではなく、既に具体的に実行することが決定されている事業計画等がある場合には、これについても含めて判断するのが相当であるとして、子会社株式の評価損の計上は認められないとした事例
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- 親会社が外国子会社に対して有する貸付金を同社に対する出資額として振り替えた取引は実質的に増資払込みに当たるとした事例
- 売上除外をして請求人の役員らの各預金口座に振り込まれた金員は、請求人からの役員給与に該当し、じ後に請求人に対し役員らの返還債務が発生した場合であっても、当該金員につき役員らが現実に取得している限り、当該各預金口座に振り込まれた時点で役員らの給与に該当するとした事例(平18.6.1〜平25.5.31の各事業年度の法人税の各更正処分ほか・棄却・平成27年7月1日裁決)
- 建物の建築による日影補償費等を建物の賃借予定者に負担させたことは建築主がその賃借予定者から経済的利益の供与を受けたことになるとした事例
- 複数の借入金がある場合において、当該各借入金が貸付金の原資となっていると認められるときは、当該各借入金の利率を加重平均した利率をもって当該貸付金に係る通常の利率とすることに合理性があるとした事例
- 法人が事業の用に供している資産の取得について生じた紛争の解決のために支出した金額は偶発的に生じた損害金と認定した事例
- 請求人が保存する仕入れの証ひょうの名義は架空であるが、仕入金額が過大であるとした原処分は違法であるとした事例
- 外国税額控除は確定申告書に記載された額を限度として控除されるが、この額は外国税額控除の適用を選択したと認められる範囲内において正当に算定される金額であると解するのが相当であるから、内国法人が、外国税額控除の適用を受けることを選択し、控除対象外国法人税の額の計算の基礎としている場合において、その控除税額の算出過程における誤った計算等により控除対象外国法人税の額が過少となり支払うべき法人税の額が過大となったときは、更正の請求ができるとした事例
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