特定外国子会社について、その事業の管理、支配及び運営を自ら行っていないとして、租税特別措置法第66条の6第1項の規定が適用されるとした事例
[租税特別措置法][法人税法の特例][特定資産の買換えの場合等の課税の特例]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1986/07/03 [租税特別措置法][法人税法の特例][特定資産の買換えの場合等の課税の特例]裁決事例集 No.32 - 292頁
請求人の香港にある特定外国子会社(租税特別措置法(昭和60年法律第7号による改正前のもの)第66条の6第1項に規定する特定外国子会社をいう。)は、業務執行に関する重要な意思決定機関である取締役会は、すべて請求人の本店所在地である○○(国内)で行われていること、自ら取引の当事者となり貿易業を営んでいるにもかかわらず、取引の基本的事項は請求人により決定され、請求人から指示された業務を行っているにすぎないこと等からすると、貿易取引の支配、管理及び運営を香港において自ら行っているものとは到底認められないから、同項に規定する課税対象留保金額に相当する金額を請求人の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入した原処分は相当である。
昭和61年7月3日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
- 特定外国子会社について、その事業の管理、支配及び運営を自ら行っていないとして、租税特別措置法第66条の6第1項の規定が適用されるとした事例
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