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法人税更正処分取消請求事件|昭和49(行ウ)2

[法人税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和54年8月30日 [法人税法]

判示事項

資金の内部留保を図るため,従業員に対し,利益の一部を特別賞与として支給する形態をとると同時に,譲渡制限を付した社債を発行し右賞与金を社債の払込金に充当するという方法をとった場合,特別賞与支払債務は,右社債の償還期日が到来しない限り確定しないとした事例
裁判所名
宇都宮地方裁判所
事件番号
昭和49(行ウ)2
事件名
法人税更正処分取消請求事件
裁判年月日
昭和54年8月30日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
法人税更正処分取消請求事件|昭和49(行ウ)2

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関連する裁決事例(法人税法)

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  17. 請求人の行うリースバック取引が法人税法施行令第136条の3第2項に規定する実質的に金銭の貸借であると認められる一連の取引に該当するとした事例
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※最大20件まで表示

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当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。


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