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所得税更正処分等無効確認等請求,不当利得請求事件|昭和52(行ウ)350

[所得税法][租税特別措置法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和54年11月19日 [所得税法][租税特別措置法]

判示事項

個人が居住の用に供している家屋の敷地の一部を更地として譲渡するため,右家屋のうち,譲渡対象地上にある部分を取り壊したとしても,残存家屋が居住の用に供し得る場合には,右敷地譲渡につき租税特別措置法(昭和53年法律第11号による改正前)35条1項の適用はないとした事例
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
昭和52(行ウ)350
事件名
所得税更正処分等無効確認等請求,不当利得請求事件
裁判年月日
昭和54年11月19日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税更正処分等無効確認等請求,不当利得請求事件|昭和52(行ウ)350

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