役員報酬(定期同額給与)で節税
給与所得控除を活用して役員報酬(定期同額給与)で節税する。社会保険の負担増や、法人税と所得税の実効税率の差に注意が必要。

所得税賦課決定処分取消請求控訴事件|昭和51(行コ)4

[所得税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和55年3月27日 [所得税法]

判示事項

実用新案権の取得及び実施に要した自己の労務費見積額は,その取得価額に含まれないとした事例
裁判所名
広島高等裁判所
事件番号
昭和51(行コ)4
事件名
所得税賦課決定処分取消請求控訴事件
裁判年月日
昭和55年3月27日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税賦課決定処分取消請求控訴事件|昭和51(行コ)4

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