贈与税決定処分等取消請求事件|昭和49(行ウ)28
[相続税法][国税通則法][送達][無申告加算税]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和55年4月18日 [相続税法][国税通則法][送達][無申告加算税]判示事項
1 税務署長がした贈与税決定及び無申告加算税賦課決定の通知書を,国税局職員が国税通則法12条4項に基づき交付送達をした瑕疵が,右各決定の取消事由とはならないとされた事例 2 取引相場のない株式の時価の評価方法につき,相続税財産評価に関する基本通達の定める評価方法に従い,類似業種比準方式を採用したことが合理的であるとされた事例- 裁判所名
- 神戸地方裁判所
- 事件番号
- 昭和49(行ウ)28
- 事件名
- 贈与税決定処分等取消請求事件
- 裁判年月日
- 昭和55年4月18日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 贈与税決定処分等取消請求事件|昭和49(行ウ)28
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