所得税更正決定等取消請求事件|昭和51(行ウ)1

[所得金額の計算][所得税法][譲渡所得]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和55年7月25日 [所得金額の計算][所得税法][譲渡所得]

判示事項

土地の改良費に充てるために借り入れた借入金の利子は,右土地の譲渡所得金額の計算上控除すべき所得税法38条1項所定の「改良費」に含まれないとした事例
裁判所名
長崎地方裁判所
事件番号
昭和51(行ウ)1
事件名
所得税更正決定等取消請求事件
裁判年月日
昭和55年7月25日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税更正決定等取消請求事件|昭和51(行ウ)1

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  20. 特例上場株式等の特定口座への受入れの際に、証券会社に対し実際の取得価額を証明する取引報告書を提出していないことから、実際の取得価額に基づいて株式等に係る譲渡所得の金額の計算上控除すべき取得費を計算することはできないとした事例

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