所得税更正処分等取消請求事件|昭和52(行ウ)28
[所得税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和55年7月30日 [所得税法]判示事項
1 研磨業を営む白色申告者の所得を,同業者10名の収入金額に対する収入金額から売上原価と一般経費を控除した後の金額の割合の平均値を用いて算出した推計方法につき,右同業者らには営業の規模,形態において多様のものが混在しているなどとして,右推計方法は合理性を欠くとした事例 2 研磨業を営む白色申告者の各係争年分の外注費を,その前後の年分の同人の収入金額に対する外注費の割合の平均値を用いて算出した推計方法は,合理性があるとした事例- 裁判所名
- 広島地方裁判所
- 事件番号
- 昭和52(行ウ)28
- 事件名
- 所得税更正処分等取消請求事件
- 裁判年月日
- 昭和55年7月30日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 所得税更正処分等取消請求事件|昭和52(行ウ)28
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- 簿外普通預金からの払戻金の使途は、代表者からの借入金の返済ではなく代表者に対する給与等の支給であるとした事例
- オートバイ(400c.c.)の盗難になる損失控除の対象にならないとした事例
- 他人の滞納税額のために不動産が差押えをされ、当該不動産の売却代金がその滞納税額の支払に充てられたとしても、保証契約を締結し、又は抵当権を設定したものではないから、所得税法第64条第2項の適用はないとすることが相当であるとした事例(平成23年分の所得税の更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の通知処分、平成23年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・棄却、一部取消し・平成26年2月4日裁決)
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