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第二次納税義務告知処分取消請求控訴事件|昭和52(行コ)26

[配当所得][納税義務者][国税徴収法][第二次納税義務]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和55年9月18日 [配当所得][納税義務者][国税徴収法][第二次納税義務]

判示事項

1 第二次納税義務納付告知処分がいったん適法にされた後,本来の納税義務者が租税債務を支払う資力を回復したとしても,右告知処分の効力は影響を及ぼされないとした事例 2 滞納会社がその株主に対して支給した金員で課税庁が配当所得として課税したものにつき,国税徴収法39条所定の無償譲渡に当たるとしてした第二次納税義務納付告知処分が適法とされた事例
裁判所名
東京高等裁判所
事件番号
昭和52(行コ)26
事件名
第二次納税義務告知処分取消請求控訴事件
裁判年月日
昭和55年9月18日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
第二次納税義務告知処分取消請求控訴事件|昭和52(行コ)26

関連するカテゴリー

関連する裁決事例(配当所得>納税義務者>国税徴収法>第二次納税義務)

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  14. 会社法第762条の規定に基づく新設分割によって滞納法人の事業を承継した請求人は国税徴収法第38条の規定による第二次納税義務を負うとした事例
  15. 妻名義で購入した不動産は、自己資金により購入した固有財産であると認定することにより無償譲渡に該当しないとした事例
  16. 滞納者を契約者兼被保険者とし、保険金受取人を請求人とする生命保険契約に基づいて死亡保険金を受領した請求人は、国税徴収法第39条の規定により、滞納者が払込みをした保険料相当額の第二次納税義務を負うとした事例
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