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法人税額更正処分等取消請求控訴,同附帯控訴事件|昭和54(行コ)60

[法人税法][租税特別措置法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和55年10月9日 [法人税法][租税特別措置法]

判示事項

1 不動産賃貸を目的とする会社が,取得した買換資産をそのまま右取得の相手方に賃貸している場合は,買換資産の現実の使用状況に変化が生じていなくても,租税特別措置法(昭和44年法律第15号による改正前)65条の4,65条の5にいう「事業の用に供したとき」に当たるとした事例 2 代表者を同じくし,資本的にも密接な関連のある同族会社間でされた買換資産の取得及び貸付けが,専ら租税特別措置法(昭和44年法律第15号による改正前)65条の4,65条の5による税負担の繰延べを図る意図に出たし意的な取引とはいえず,右の取引について同規定の適用がないとすることはできないとした事例
裁判所名
東京高等裁判所
事件番号
昭和54(行コ)60
事件名
法人税額更正処分等取消請求控訴,同附帯控訴事件
裁判年月日
昭和55年10月9日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
法人税額更正処分等取消請求控訴,同附帯控訴事件|昭和54(行コ)60

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  1. 租税特別措置法第66条の6に規定する特定外国子会社等の各事業年度の課税対象留保金額の計算上、特定外国子会社等が翌事業年度に行った中間配当の額を、当該各事業年度の未処分所得の金額から控除することはできないとした事例
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  11. 観光バスの運転手等に対する「心付け」は交際費等に該当するとした事例
  12. 二以上の家屋が併せて一構えの一の家屋であると認められるか否かについては、まず、それぞれの家屋の規模、構造、間取り、設備、各家屋間の距離等客観的状況によって判断すべきであり、個人及びその家族の使用状況等主観的事情は二次的に参酌すべき要素にすぎないものと解するのが相当であるとした事例
  13. 請求人が譲渡した土地に所在していた建物は、請求人が生活の本拠として使用していたとは認められないとした事例
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