所得税更正処分等取消請求事件|昭和52(行ウ)27
[所得税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和56年1月27日 [所得税法]判示事項
ズック靴の縫製加工を営む白色申告者の売上利益を,同業者2名の収入金額から売上原価,一般経費,給料賃金及び外注費を控除した額の収入金額に対する割合の平均値を用いて算出した推計方法が,右同業者に業務形態の類似性が認められないから合理性がないとされた事例- 裁判所名
- 広島地方裁判所
- 事件番号
- 昭和52(行ウ)27
- 事件名
- 所得税更正処分等取消請求事件
- 裁判年月日
- 昭和56年1月27日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 所得税更正処分等取消請求事件|昭和52(行ウ)27
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- 歯列矯正装置の装着時に請求し、受領している矯正施術料は、その全額が請求の時の収入金額となるとし、3年間に配分すべきであるとする主張を排斥した事例
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- 請求人が代表取締役を努める同族法人に対する建物の貸付けは、使用貸借であると認められることから、建物の貸付けによる所得には該当しないとして、本件建物に係る必要経費は認められないとした事例
- 請求人が、同人の母に対して、複数年の間に行った金銭の貸付けに係る利息について、その履行期の到来する平成23年において収入すべき金額は、平成23年分の期間に対応する部分の金額のみであるとした事例(平成23年分の所得税の更正処分、平成23年分の所得税の過少申告加算税の賦課決定処分・一部取消し、全部取消し・平成26年9月1日裁決)
- 固定資産を交換した場合の譲渡収入金額について、当該取得資産の状況類似地域における売買実例価額を基として算定すべきものであるとした事例
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- 養老保険契約に加入し支払った保険料について、請求人は、所得税基本通達36−31の(3)に該当すると主張するが、当該保険契約は、被保険者が主任以上という基準であり、全従業員がその恩恵に浴する機会が与えられているとは認められず、給与に該当するとした事例
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