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所得税更正処分等取消請求事件|昭和52(行ウ)27

[所得税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和56年1月27日 [所得税法]

判示事項

ズック靴の縫製加工を営む白色申告者の売上利益を,同業者2名の収入金額から売上原価,一般経費,給料賃金及び外注費を控除した額の収入金額に対する割合の平均値を用いて算出した推計方法が,右同業者に業務形態の類似性が認められないから合理性がないとされた事例
裁判所名
広島地方裁判所
事件番号
昭和52(行ウ)27
事件名
所得税更正処分等取消請求事件
裁判年月日
昭和56年1月27日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税更正処分等取消請求事件|昭和52(行ウ)27

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