相続税課税処分取消請求控訴事件|昭和53(行コ)75
[相続税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和56年1月28日 [相続税法]判示事項
1 土地の売買契約成立後代金完済前に売主が死亡した場合につき,右売買契約には土地所有権移転の時期を代金完済の時とする特約があったと認められるから,右売主の相続人らに対する相続税の課税物件に含まれるのは,右土地の所有権であるとした事例 2 土地の売買契約成立後代金完済前に売主が死亡し,右売買契約に土地所有権移転の時期を代金完済の時とする特約があったと認められる場合につき,右土地の価額は,相続税財産評価に関する基本通達によらず,売買契約の実際の取引価額によって評価するのが合理的であるとした事例- 裁判所名
- 東京高等裁判所
- 事件番号
- 昭和53(行コ)75
- 事件名
- 相続税課税処分取消請求控訴事件
- 裁判年月日
- 昭和56年1月28日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 相続税課税処分取消請求控訴事件|昭和53(行コ)75
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- 相続により取得した土地は、宗教法人である寺院の尊厳を維持するための土地であるから非課税財産である旨の請求人の主張を排斥した事例
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- 取引相場のない株式の評価を純資産価額方式で行うに当たって、評価会社が土地収用に伴い取得した代替資産の価額は、圧縮記帳後の価額ではなく財産評価基本通達の定めにより評価した価額によるのが、また、評価会社が保有する上場会社が発行した非上場の優先株式の価額は、その上場会社の株式の価額ではなく払込価額により評価した価額によるのが相当であるとして、請求人の主張を排斥した事例
- 離婚成立前に登記原因を贈与とする所有権移転登記をした上で行った贈与税の申告について、その後裁判上の離婚をしたことを理由とする国税通則法第23条第2項による更正の請求を認めなかった事例
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