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相続税課税処分取消請求控訴事件|昭和53(行コ)75

[相続税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和56年1月28日 [相続税法]

判示事項

1 土地の売買契約成立後代金完済前に売主が死亡した場合につき,右売買契約には土地所有権移転の時期を代金完済の時とする特約があったと認められるから,右売主の相続人らに対する相続税の課税物件に含まれるのは,右土地の所有権であるとした事例 2 土地の売買契約成立後代金完済前に売主が死亡し,右売買契約に土地所有権移転の時期を代金完済の時とする特約があったと認められる場合につき,右土地の価額は,相続税財産評価に関する基本通達によらず,売買契約の実際の取引価額によって評価するのが合理的であるとした事例
裁判所名
東京高等裁判所
事件番号
昭和53(行コ)75
事件名
相続税課税処分取消請求控訴事件
裁判年月日
昭和56年1月28日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
相続税課税処分取消請求控訴事件|昭和53(行コ)75

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  1. 本件土地は、請求人が第一次相続で相続したものではなく、当該相続で被相続人が相続したものであり、本件更正登記は請求人が仮装したものであるとした事例
  2. 被相続人と請求人との間における本件土地の貸借関係は賃貸借とはいえず使用貸借と認めるのが相当であるから、本件土地は自用地として評価すべきであるとされた事例
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  13. 離婚成立前に登記原因を贈与とする所有権移転登記をした上で行った贈与税の申告について、その後裁判上の離婚をしたことを理由とする国税通則法第23条第2項による更正の請求を認めなかった事例
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  17. 本件被相続人の被相続人である母の相続に係る遺産分割協議書は真正に成立したものと推定されるから、請求人は、この遺産分割協議書に基づき本件被相続人が相続した本件土地を、本件被相続人に係る遺産分割協議書に基づき相続したものと認めるのが相当であるとした事例
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