法人税の更正請求に対し,更正をすべき理由がない旨の処分等取消請求事件|昭和53(行ウ)5
[法人税法][青色申告][国税通則法][更正の請求]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和56年2月26日 [法人税法][青色申告][国税通則法][更正の請求]判示事項
青色申告承認取消処分後,納税者がその意思に基づいて白色申告をしている場合には,右青色申告承認取消処分の取消判決が確定したことを理由に,国税通則法23条2項1号に基づいて更正の請求をすることはできないとした事例- 裁判所名
- 広島地方裁判所
- 事件番号
- 昭和53(行ウ)5
- 事件名
- 法人税の更正請求に対し,更正をすべき理由がない旨の処分等取消請求事件
- 裁判年月日
- 昭和56年2月26日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 法人税の更正請求に対し,更正をすべき理由がない旨の処分等取消請求事件|昭和53(行ウ)5
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