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土地所有権確認等請求事件|昭和54(行ウ)22

[国税徴収法][差押え]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和56年2月27日 [国税徴収法][差押え]

判示事項

国税徴収法(昭和53年法律第76号による改正前)23条1項にいう代物弁済予約に基づく所有権移転の仮登記がされている土地について国税滞納処分による差押えがされた場合につき,右差押え前に代物弁済予約完結権が行使されたため,右仮登記の担保目的は失われているとして,国に,右仮登記の本登記手続についての承諾義務があるとした事例
裁判所名
大阪地方裁判所
事件番号
昭和54(行ウ)22
事件名
土地所有権確認等請求事件
裁判年月日
昭和56年2月27日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
土地所有権確認等請求事件|昭和54(行ウ)22

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